ドローン
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無人航空機航空法改正に関してのご案内
『航空法施行規則の一部改定に関しまして、無人航空機の対象について[法第2条第22項関係]航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして無人航空機から除くものを、重量が200g未満のものと定めることとする。』
2015年12月10日より上記の文面が航空法改定に伴い盛り込まれます。 機体重量(フライトバッテリー含む)が200g未満の機体はホビーとして 今までと同じように、お楽しみ頂けるます。
法案に関する詳細は国土交通省のホームページでご確認頂けます、以下アドレスからご確認ください。http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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